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社外部品を取付ける際の注意点

サービス・ワンポイントアドバイス
10年3月 社外部品を取付ける際の注意点
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今回は車検を受ける際に社外部品の取付けにより、保安基準不適合になってしまう例を取り上げ、取付ける際の注意点を簡単にですが、3点お話をさせて頂きたいと思います。

1.前面ガラス及び側面ガラスについて

フロントガラス及び側面ガラスは運転者の視野を確保する為に、取付けが可能な物と取付けられる位置があります。
前面ガラス取付け可能な位置

盗難防止装置ステッカーを貼り付ける場合は、運転席及び助手席の側面ガラスに貼り付けることが出来ます。ただし決められた範囲内でしか貼り付け出来ません。下の写真が、その範囲になります。盗難防止装置ステッカー以外の物は貼り付け出来ません。


盗難防止装置標識

自動車に盗難防止装置が備えられていることを表示する標識又は自動車の盗難を防止するために窓ガラスに刻印する文字及び記号であって、側面ガラスのうち、標識の上縁の高さ又は刻印する文字又は記号の上縁の高さがその附近のガラス開口部の下縁から100mm以下、かつ標識の前縁又は刻印する文字及び記号の前縁がその附近のガラス開口部の後縁から125mm以内となるように貼付又は刻印されたもの(道路運送車両保安基準第29条の一部の文です。)
前面ガラス及び前側側面ガラスは視野を確保するために、取付けできない物もありますので、何か社外部品を取付ける時は確認してから取付けしましょう。

2.車幅灯、番号灯(ナンバー灯)について

最近、社外品バルブやLEDランプに交換するユーザー様がいらっしゃいますが、バルブの明るさや色によっては保安基準不適合な物もありますので注意しましょう。

車幅灯

車幅灯は、夜間にその前方300mの距離から点灯を確認できるものであり、かつその照射光源は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が5w以上30w以下で照明部の大きさが15㎠以上であり、かつ、その機能が正常な車幅灯は、この基準に適合するものとする。
車幅灯の色は、白色であること。ただし、方向指示器、非常点滅表示灯又は側方灯と構造上一体となっているもの又は兼用のもの及び二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備えるものにあっては、橙であってもよい。(道路運送車両保安基準第32条の一部の文です)
番号灯は、夜間後方20mの距離から自動車登録番号標、臨時運行許可番標、回送運行許可番号標又は車両番号標の数字等の表示確認できるものであること。(照度が30ルクス以上のもの)。番号灯の灯光の色は、白色であること。(道路運送車両保安基準第36条の一部の文です)
灯火類のバルブを交換する時は、明るさや色などによっては保安基準の適合しない物もありますので注意して取付けましょう。

3.社外品マフラーの取付けついて

マフラー

社外品スポーツマフラー取付けをしているユーザー様も多くいらっしゃると思いますが、購入した時は保安基準に適合していても、使用条件や経年劣化により排気騒音が保安基準値を超えてしまう物もありますので注意しましょう。

今回は、社外部品の取付けにより保安基準に不適合になってしまう例を簡単にですが、ご説明させて頂きました。
社外部品を取付けることにより、保安基準に適合しなくなったり、お車が故障した時に保証修理が受けられない事もありますので、社外部品取付けの際はお気軽にスタッフまでご相談ください。




府中店 チーフメカニック板橋
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